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●OFFICE
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社会福祉法人
-草加市社会福祉協議会-
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〒340-0013
埼玉県草加市松江1-1-32
(代) 048-932-6770
FAX 048-932-6779
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地図&アクセス方法
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こちらからお願いします。
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現在、社会福祉を取り巻く状況は、核家族化の進行、少子高齢化の急速な進展、長引く経済不況による財源不足など大きく変貌しています。
こうした中で、社会福祉基礎構造改革を目的とした社会福祉法や介護保険法等も施行され、社会福祉協議会のあり方も「地域福祉の推進役」として明確に位置づけられたほか、地域福祉権利擁護事業をはじめとする福祉サービスの利用者を支援するという新たな役割も果たしています。
私たち一人ひとりにとって基本的な生活の場は家庭であり、住みなれた地域の中で家族や友人、近隣の人たちとあたたかいふれあいのある生活をおくることは、すべての人々の共通の願いです。
この願いを大切に社会福祉の課題の解決をはかるには、地域福祉の視点から住民の理解と協力が不可欠です。
今、私たち住民が地域福祉活動の主役として、自分たちの地域の福祉問題に関心を持ち『だれでもが安心して共に暮らせる福祉のまちづくり』を目指して、積極的に福祉活動に参加することが求められています。
社会福祉協議会は、このような社会福祉活動推進の中核的な立場に立って、事業の推進を図り、また側面から援助をしていく使命を担っています。
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社協は社会福祉法109条で、次のような事業を実施することにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体となっています。
| 1. |
社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 |
| 2. |
社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 |
| 3. |
社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 |
※具体的な事業は、事業計画をご参照ください。
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市町村社協が主体的になって区域内の地域福祉の推進を図ることについて、社会福祉法第4条「地域福祉の推進」でその理念を次のように定めています。
「地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。」
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