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社会福祉法人
-草加市社会福祉協議会-

〒340-0013
埼玉県草加市松江1-1-32
(代) 048-932-6770
FAX 048-932-6779

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介護保険で利用できるサービス【居宅サービスの場合】
介護保険には、家庭での介護を支援する居宅サービスと、施設に入所してサービスを受ける施設サービスがあります。
◆家庭を訪問するサービス
○訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して、入浴、排せつ、食事などの身体介護や、掃除、洗濯、食事づくりなどの生活援助をします。
また、通院などのための乗車・降車の介助を行う事業者もあります。
 
○訪問入浴介護
介助者などが浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介助を行います。
○訪問看護 
医学的管理が必要な在宅療養者などが安定した療養生活を送ることができるように、看護師などが家庭を訪問し、医師の指示にもとづいて病状の観察や、床ずれなどの手当を行います。
○訪問リハビリテーション
医師の指示にもとづいて理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、必要なリハビリテーションを行います。
○居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが通院困難な方の家庭を訪問し、療養上の管理や介護方法の相談指導を行います。


◆日帰りで施設に通うサービス

○通所介護(デイサービス)
日帰り介護施設(デイサービスセンター)において、入浴、食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練を行います。
○通所リハビリテーション(デイケア)
医師の指示にもとづいて、理学療法士や作業療法士などが介護老人保健施設、病院などにおいて、必要なリハビリテーションを行います。

◆施設に短期入所するサービス(ショートステイ)

○短期入所生活介護(ショートステイ)
介護者の一時的理由により自宅での介護が困難となったとき、介護老人福祉施設の介護施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事などの日常生活上の世話、リハビリテーションを行います。
 
○短期入所療養介護(ショートステイ)
心身機能の維持回復、日常生活の自立を助けるため介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに短期間入所し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーション、その他必要な医療および日常生活上の世話を行います。

◆福祉用具の貸与・購入や住宅の改修

○福祉用具貸与
介護保険の対象となる福祉用具は、次のとおりです。
  1. 車いす(自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす)
  2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど)
  5. 床ずれ予防用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり(取り付けに工事不要のもの)
  8. スロープ(段差解消のもので、取り付けに工事不要のもの)
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 痴呆性老人徘徊感知機器(痴呆性老人が屋外へ出ようとしたとき、センサーにより感知し家族などへ通報するもの)
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く)13.
  13. 段差解消機(段差解消リフト)
  14. 立ち上がり用いす

○福祉用具購入費 
☆介護保険で購入費の補助を受けるには、介護支援専門員の理由書が必要となります。
介護保険の対象となる福祉用具は、次のとおりです。
購入の際は、一旦全額を支払い、後に費用の9割を市に申請し払い戻しを受けます。
  1. 腰掛け便座
  2. 特殊尿器(尿が自動的に吸引されるもの)
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いすなど)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

○住宅改修費
☆介護保険で改修費の補助を受けるには、介護支援専門員の理由書が必要となります。
介護保険の対象となる住宅改修は、次のとおりです。
改修の際は、一旦全額を支払い、後に費用の9割を市に申請し払い戻しを受けます。
  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化のための床材の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. その他、各工事に付帯して必要な工事

 

◆その他

○特定施設入所者生活介護(有料老人ホームなど)
有料老人ホームなどで入浴、排せつ、食事などの介護が受けられます。
○痴呆対応型共同生活介護(痴呆性老人グループホーム)
比較的安定した痴呆の方が共同生活をする住居において、入浴、排せつ、食事などの介護が受けられます。
※要支援と認定された方は利用できません。
○居宅サービス計画の作成
居宅サービスの内容について本人および家族と相談し、計画を作成します。
◆ケアマネジメント◆

●居宅サービスの利用限度額のめやす
居宅サービスの利用料は、要介護度ごとに上限が決まっています。
利用者はこの限度額内で居宅サービスを利用し、費用の1割を負担します。
要介護度

状 態 例

※上限額(月額)
要支援 日常生活の能力は基本的にあるが、入浴、衣服の着脱などで支援が必要な方 61,500円
要介護1 歩行や立ち上がりが不安定で、入浴、衣服の着脱などに一部介助が必要な方 165,800円
要介護2 起き上がりが自力では困難で、排せつ、入浴、食事などに一部または全介助が必要な方 194,800円
要介護3 起き上がりが自力では困難で、排せつ、入浴、食事などに全介助が必要な方 267,500円
要介護4 日常生活の能力がかなり低下して、排せつ、入浴など多くの行為で全介助が必要な方 306,000円
要介護5 日常生活全般について全介助が必要な方 358,300円
※上限額は訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリ、通所介護、通所リハビリ、短期入所生活(療養)介護、福祉用具貸与等を組み合わせて利用した額です。

●利用者負担が高額になったとき(高額介護サービス費)
利用者負担額(月額)が世帯合算で一定の上限額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
  老齢福祉年金受給者で
住民税世帯非課税者
住民税世帯非課税者 左記以外の方
上限額 15,000円 24,600円 37,200円


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