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-草加市社会福祉協議会-

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■利用者の負担は費用の1割です■
 
 介護保険のサービスを利用したときは、かかった費用の原則1割を利用者が負担します。残りの9割は、介護保険からの給付となります。
 
●居宅サービスには利用限度額があります

 介護サービスには居宅サービスと施設サービスがあります。居宅サービスは、1か月に利用できるサービスの限度額(支給限度額)が要支援・要介護の区分ごとに決まっています。この限度額の範囲であれば、サービスを利用した時の負担は1割です。限度額を超えた場合は、超えた部分が全額自己負担になります。
 福祉用具の購入は、1年間(4月から翌年3月)に10万円、住宅の改修は、住宅ごとに20万円の限度額が設定され、利用者の負担はその1割となります。
 
利用限度額
区分 支給限度額のめやす(月額)
要支援1 49,700円
要支援2 104,000円
要介護1 165,800円
要介護2 194,800円
要介護3 267,500円
要介護4 306,000円
要介護5 358,300円
 
●負担が高額になったとき
 月々の自己負担額が高額になり、利用者負担の上限額を超えた場合、申請して認められると、上限額を超えた分について高額介護サービス費として支給されます。
 
利用者負担上限額
区分 利用者負担上限額
 ・一般世帯(低所得者以外) 37,200円
(世帯の負担上限額)
 ・住民税世帯非課税 24,600円
(世帯の負担上限額)
 
 ・ 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
 ・ 老齢福祉年金を受けている人
15,000円
(個人の負担上限額)
 ・生活保護を受けている人 15,000円
(個人の負担上限額)
 ・ 利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない人
15,000円
(世帯の負担上限額)


 

■特定入所者介護サービス費■
 
 平成17年10月から、施設サービスの居住費と食費は全額自己負担となりました。所得が低い方には、所得段階に応じて自己負担限度額が決められています。限度額を超えた分は、申請に基づいて保険から給付されます。
※ショートステイの滞在費と食費も対象になりますが、通所サービスの食費は対象となりません。
 

自己負担額(1日あたり)
利用者負担段階 居住費等の負担限度額 食費の負担限度額
ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室
第1段階
本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者
820円 490円 490円
※320円
0円 300円
第2段階
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
820円 490円 490円
※420円
320円 390円
第3段階
本人および世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階が第1・第2段階以外の人
1,640円 1,310円 1,310円
※820円
320円 650円
 



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