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-草加市社会福祉協議会-

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市区町村の介護保険の運営にかかる費用の総額のうち、第1号被保険者が負担する割合(19%)に応じて、市区町村ごとの基準額が決まります。
 
 
基準額をもとに保険料が決まります
第1号被保険者の保険料は3年ごとに見直されます。このたび、平成18年度からの3年間の介護サービス費用の見込みをもとに、新たな基準額が定められました。
基準額をもとに、所得の低い人には過度の負担とならないよう、所得に応じて保険料の区分が決められています。
 
介護保険は保険料と公費で運営しています
 介護保険にかかる費用は、半分は被保険者の方々からの保険料、残りの半分は国・都道府県・市区町村からの公費(税金)でまかなっています。
 平成17年度税制改正の影響により保険料の区分が上昇した場合については、緩和措置があります。
 



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