■草加市社会福祉協議会高齢者介護用品リサイクルコーナー実施要綱■

第1条(目的)
 高齢者介護用品リサイクルコーナー(以下「コーナー」という)は、家庭で不要になった介護用品及びそれを必要とする者に対する介護用品のリサイクル情報を草加市社会福祉協議会(以下「草加社協」という)が受け付け、介護用品の仲介にあたることで、在宅介護の充実に資することを目的とする。

第2条(利用者の範囲)
 コーナーを利用できる人は草加市に住所を有する者とする。ただし、営利を目的とする者は利用できない。

第3条(仲介する物品)
 コーナーでは草加社協会長が適時必要と認めた介護用品のみを取り扱う。

第4条(利用の方法)
 コーナーを利用しようとする者は、不要又は必要とする介護用品を、電話、面接及び書面(FAXも可能)により登録する。

第5条(利用料金)
 取り扱う介護用品及び仲介料は、無料とする。

第6条(情報提供の方法)
 草加社協会長は、申し出のあった介護用品の情報を草加社協ホームページ等に掲載する。

第7条(介護用品の取り扱い)
 
介護用品は特別な事情がない限り自己保管とする。

第8条仲介の方法)
 草加社協会長は、介護用品リサイクル受付表(譲渡希望・譲受希望)(別紙様式)で受け付けし、希望内容が一致した場合に相手方を紹介するものとし、交渉その他の処理はすべて当事者間で行い、その結果を草加社協会長に報告する。ただし、問題が生じた場合は当事者の責任において解決するものとする。

第9条(情報提供期間)
 情報提供期間は、申し込みの日から3ヵ月以内とする。ただし、再登録を希望する場合は電話等にて草加社協会長に依頼するものとする。

第10条(仲介の処理経過)
 草加社協会長は、仲介した介護用品の受け付けから交渉成立、不成立までの処理経過を、第8条に定める受付表に記入して行う。

第11条(委任)
 この要綱に定めない事項については、その都度草加社協会長が別に定める。

附 則
 この要綱は平成16年4月1日から施行する。