〜身近な相談・支援者として〜
民生委員・児童委員とは、地域の住民のみなさんの最も身近な相談・支援者です。
法律により設置が定められ担当区域をもつ公的なボランティアさんです。
社会奉仕の精神をもって、住民の立場に立って相談に応じ、必要な支援を行います。
具体的には、ひとり暮らしの高年者や障害者、子育て中の父母、低所得世帯など(支援を要する方々)への継続的な見守りや訪問・支援活動、調査事務などを行っています。
また、地区社会福祉協議会の地域福祉事業への参画なども行っています。
さらに赤い羽根共同募金や地域歳末たすけあい募金、日本赤十字社資などを商店や企業などに協力依頼をしているのも民生委員・児童委員(主任児童委員)です。
主任児童委員とは、子育て支援や児童問題の相談・支援者として担当区域をもつ民生委員・児童委員と一緒に行政や学校、福祉関係機関などとの連絡調整や協力活動を行います。
草加市内には、300名(内、25名が主任児童委員)が12地区の民生委員・児童委員協議会に所属して地域ごとに活動をしています。
〜七つのはたらき〜
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社会調査(担当区域内の実態を把握する)
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相談(住民の抱える問題を受け止め、親身に対応する)
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情報提供(社会福祉の制度やサービスの内容について、住民に的確に知らせる)
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連絡通報(住民の抱える問題について関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促す)
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調整(適切な福祉サービスが提供されるよう調整する)
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生活支援(自立した生活を送ることができるよう支援活動に取り組み、また住民の協力を得て声かけや安否確認を行う体制づくりをすすめる)
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意見具申(活動を通じて得た問題点等を取りまとめ、民児協を通じて関係機関等に提起する)
〜基本姿勢〜
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社会奉仕の精神
民生委員・児童委員(主任児童委員)は、社会奉仕の精神をもって、社会福祉の増進に努めます。(民生委員法第1条)
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基本的人権の尊重
民生委員・児童委員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければなりません。
人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって差別的又は優先的な取り扱いをしてはならないことは、民生委員・児童委員活動の基本です。(民生委員法第15条)
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政党・政治的目的への地位利用の禁止
民生委員・児童委員は、その職務上の地位を政党または政治的目的のために利用してはなりません。(民生委員法第16条)
〜三つの原則〜
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住民性の原則
自らも地域住民の一人である民生委員・児童委員は、住民に最も身近なところで、住民の立場に立って活動を行います。
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継続性の原則
福祉問題の解決には、時間をかけて環境や条件整備を行うことが必要です。
また、在任中はもちろん、民生委員・児童委員の交換が行われた場合でも、その活動は必ず引き継ぎ、常に継続した対応を行います。
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包括・総合性の原則
個々の福祉問題の解決を図ったり、地域社会全体の課題に対応していくためには、その問題について、一面的にではなく、包括的、総合的な視点に立った活動を行います。
★草加市福祉協議会は、地域福祉の担い手である民生委員・児童委員の事務局を担当しています。
地域福祉を推進していく上で民生委員・児童委員はとても重要な役割を果たしています。
【草加市民生委員・児童委員協議会事務局】
〒340-0013 草加市松江1−1−32
社会福祉法人草加市社会福祉協議会
福祉介護課 地域福祉係
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