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●OFFICE
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社会福祉法人
-草加市社会福祉協議会-
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〒340-0013
埼玉県草加市松江1-1-32
(代) 048-932-6770
FAX 048-932-6779
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地図&アクセス方法
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●Feedback
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こちらからお願いします。
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平成18年度 「赤い羽根共同募金運動」・「地域歳末たすけあい募金」 |
平成18年度の「赤い羽根共同募金運動」および「地域歳末たすけあい募金」の実績をご報告いたします。
皆様のあたたかいご協力に感謝いたします。本当に、ありがとうございました。
寄せられました募金は地域の子供やお年寄り、障害者等の支援のため、様々な福祉活動に役立てられます。
■「平成18年度赤い羽根共同募金運動・実績報告」 新しいウィンドウで表示されます。
■「平成18年度地域歳末たすけあい募金・実績報告」 新しいウィンドウで表示されます。
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■なぜ、募金なのに目標額があるの?
共同募金は、計画募金だからです。
計画募金とは、寄付金を集めてから配分先を決めるのではなく、あらかじめ、県内の民間社会福祉施設・団体から資金支援を必要とする事業を要望書として受け付け、その要望内容を精査し、配分計画に見合った、目標額を立て寄付金を募るものです。
しかし、この目標額は、県共同募金会が立てた計画です。
強制ではありませんので、この計画を参考にしていただき、任意で応分の寄付をお願いします。 |
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■税制上の優遇措置
・個人や企業が「共同募金」に寄付した場合、税制上の優遇措置が受けられます。
●個人の寄付●
所得税及び住民税に係る寄付金控除の対象となっています。
・寄付金が5千円を超える額の場合
所得税に係る寄付金控除額
寄付金額(年間所得の25%を限度とする額) −5千円
・寄付金が10万円を超える額の場合
住民税に係る寄付金控除額
寄付金額(年間所得の25%を限度とする額) −10万円
●法人の寄付●
株式会社などの法人の寄付は、法人税法により、「全額損金」とすることができます。法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄付金額の金額が、一般寄付金の損金参入限度額の枠とは別枠として控除されます。 |
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